鈴木 睦美2020年10月20日読了時間: 1分元・留学生への対応(コロナウイルス関連)「留学」の在留資格を有していた方が、帰国が困難であると認められる場合は在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能です。また、就労を希望する場合は1週につき28時間以内のアルバイトも可能です。 この在留資格変更は、これまで2020年に卒業した留学生のみが対象でし...